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また、シンガポールは外国に広く門戸を開いており、会社経営に関する負担を軽減するための様々な政策や税金面での優遇策を打ち出しております。
シンガポールでは非居住者のみによるペーパー・カンパニーは認めていないので、設立する法人の取締役のうち最低一人はシンガポール居住者でなければなりません。
シンガポールでの会社設立に必要な主な要件は以下のものになります。
株主 | 株主は最低1名以上から。(国籍、居住地は問われません) |
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取締役 | 取締役は最低1名以上からで、うち1名はシンガポール居住者でなければなりません。 |
会社秘書役 | シンガポール居住者もしくは現地法人の会社秘書役(カンパニーセクレタリー)を1名選出しなくてはなりません。 |
資本金 | 資本金額はSGD1から可能。(法人口座開設後、必要に応じて増資できます。) |
弊社では、シンガポールの法人設立サービスをワンストップで承っております。また、法人設立後の会計サポート、銀行口座の開設、ビザ取得など会社運営からシンガポールの移住をご希望の方まで幅広くサポートいたします。
シンガポールは、世界トップレベルのビジネスインフラを持ち、外国の企業や投資家が起業しやすい合理的な法人設立手続きや、法人税の安さといった税金面での優遇策など様々なメリットがございます。